就労ビザとは外国人が日本で働いて収入を得る際に必要になるビザ(在留資格)のことをいいます。 正確には、就労ビザという在留資格は存在せず、外国人が日本で働く(就労)ことが出来る在留資格の総称として使われています。
技術ビザとは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(「教授」,「投資・経営」,「医療」,「研究」,「教育」,「企業内転勤」及び「興行」に係る活動を除く。)」のためのビザです。一般的には、理系の4年生大学を卒業した人が日本で就労する場合に取得が必用な在留資格です。主にIT関連の技術者、コンピュータープログラマー、土木設計者等が該当します。
技能ビザとは、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属するいわゆる熟練労働者としての活動」を行うためのビザです。主に調理師、外国特有の建築または土木技能を有する大工、宝石などの加工技師などが該当します。
人文知識・国際業務ビザとは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、投資・経営、法律・会計、医療、研究、教育、企業内転勤及び興行の活動を除く。)」と規定されています。主に翻訳者や通訳者、私企業の外国語教師、デザイナー、貿易関連業務などに従事する人が該当します。
企業内転勤ビザとは、一般的に海外にある外国企業の本店から日本の支店や事業所等に転勤する場合、また、海外にある日本企業の子会社や関連会社の外国人社員が日本の本店へ転勤する場合に必要な在留資格です。同一企業に限らず、系列企業内(親会社、子会社、関連会社)の出向等も含まれます。一般に、転勤ビザ、出向ビザと呼ばれています。
投資経営ビザとは、日本で会社を設立して事業を始める場合や、事業への投資経営、また経営管理などを行う場合に必用となる在留資格です。社長、取締役、部長、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する業務を行う外国人が取得の対象となります。
研修ビザとは、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(留学及び就学の活動を除く。)、のためのビザないし在留資格です。経済協力、技術援助の一環として海外から研修生を受け入れ、日本の技術、技能、知識等を開発途上国に移転することを目的としたビザです。
興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営に当たる活動を除く。)を行うためのビザです。一般にタレントビザや芸能人ビザなどとも言われます。
留学ビザとは、日本のの大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは、特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動に関するビザです。
文化活動ビザとは、収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または日本特有の文化もしくは技芸について、専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動に関するビザです。
一般に配偶者ビザ、結婚ビザ等と呼ばれますが、正式名称は「日本人の配偶者等」と言います。国際結婚した場合に外国人配偶者と日本で一緒に住むために必要なビザです。
家族滞在ビザとは、日本で就労ビザや留学ビザ等の在留資格を持って在留する外国人の扶養を受けている配偶者や子供が、一緒に日本で生活する場合に与えられるビザのことです。
永住ビザとは、日本への永住を望む在留外国人の内、一定の条件を満たした者に対し法務大臣から認められる在留資格のことを指します。
定住者ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるビザのことです。正式には在留資格「定住者」といいます。定住者ビザは就労に関する規制が無いため、取得出来ればどんな仕事にも就くことが可能となります。
短期ビザとは、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動、のためのビザ(在留資格)です。観光ビザ、短期滞在ビザ、商用ビザなどとも呼ばれます。
帰化とは、日本国籍を持たない外国籍の方が日本国籍を取得することを言います。帰化が認められれば法的には完全な日本人となることが出来ますが、日本では二重国籍は認められていないため、原則として元の国籍を喪失することになります。
日本人同士の結婚の場合、日本の民法に規定された条件を満たしていれば結婚は成立しますが、国際結婚の場合はパートナーの国の法律も絡んでくるため、少し複雑な条件をクリアする必要があります。
在留特別許可とは、不法滞在(オーバーステイ)や不法入国など正規の在留資格が無い(または切れている)状態で日本に滞在している外国人が、法務大臣の裁量で日本に住む特別な事情があると認められた場合、例外的に在留を許可される措置のことです。
仮放免許可申請とは、不法残留者や不法滞在者など入国管理局に収容されている外国人が、健康上の理由等から一時的に収容停止(身柄の解放)を申請することが出来る制度です。仮放免が許可されるためには、300万円を超えない保証金(実際は数十万程度)の納付や、住居及び行動範囲の制限など必要な条件が付されます。保証金については、仮放免中に逃亡した場合などを除いて後に返還されます。
在留資格認定証明書とは、海外に在住の外国人を日本に呼び寄せるための手続きです。日本の企業や学校等が、外国人の方を経営者や社員または留学生として受入れる場合、また外国にいる家族を呼び寄せて一緒に生活する場合などに、在留資格認定書交付申請を行います。在留資格認定証明書があると、 海外の日本大使館・領事館での査証(ビザ)の取得及び日本での上陸審査が容易になります。尚、入国目的が「短期滞在」「永住者」の在留資格に該当する場合は、在留資格認定証明書交付申請の対象外となります。
日本に在留中の外国人の方が、在留目的に変更があった場合には、その目的にあった在留資格に変更する必要があります。 例えば、留学生が日本の大学を卒業後、日本の企業に就職する場合(留学ビザから就労ビザへの変更)や、日本人と結婚して在留していた外国人が日本人配偶者と死別し「定住者」として在留しようとする場合などがこれ該当します。
日本に在留する外国人が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を越えて、日本に在留する場合に必要な手続きです。在留資格には、それぞれ日本に滞在することができる在留期間が定められていますが、通常の場合、1年あるいは3年ごとに期限がやってきます。在留資格更新の申請は、在留期間満了の2か月前から受付られます。
在留資格をもって日本に滞在している外国人が、旅行や一時帰国などのため一時的に日本を出国した場合は、再入国の許可を申請する必要があります。再入国許可を得ていれば、再び入国する際に、改めて入国のためのビザを受ける必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留することが可能となります。
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人が、取得している在留資格で合法的に就労することができるかどうかについて、法務大臣が具体的に証明した文書のことです。
日本に在留する外国人が、現在与えられている在留資格に許容されていない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動(収益活動)を臨時的にまたは副次的に行いたい場合に必用な申請となります。
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