TEL. 050-5536-9878
電話受付 9:00 ~ 18:00
岡山県岡山市中区賞田273-5
株式会社設立時の定款の作成
定款とは
定款とは、会社の基本的な規則を定めた書類であり、会社の設立に際して必ず作成しなければなりません。定款は公証人による認証を受ける必要があり、認証された定款は法務局での登記申請に使用されます。
定款に記載すべき事項
定款には、法律で定められた必須の事項(絶対的記載事項)と、任意で定めることができる事項(相対的記載事項・任意的記載事項)があります。
絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項は以下のとおりです。
- 商号(会社の名称)
- 目的(会社が行う事業内容)
- 本店所在地
- 設立時の出資額(資本金)
- 発起人の氏名または名称と住所
- 発行可能株式総数
相対的記載事項
記載しなくても定款の効力には影響しませんが、記載がないと特定の事項が有効にならないものです。
- 株式の譲渡制限
- 取締役の任期の伸長
- 株主総会の招集方法
- 事業年度
任意的記載事項
会社の運営を円滑にするために、会社独自の規定を定めることができます。
- 取締役会の設置
- 議決権の特例
- 剰余金の配当方法
定款の作成手順
1. 定款の作成
発起人が定款を作成し、記名押印します。電子定款として作成する場合は、電子署名を行います。
2. 公証人の認証
定款を公証役場に持参し、公証人の認証を受けます。電子定款の場合は、オンラインでの申請が可能です。
3. 定款の保管
認証を受けた定款は会社の重要な書類となるため、適切に保管します。
電子定款と紙の定款の違い
定款を電子データで作成し、電子署名を行うことで「電子定款」として認証を受けることができます。電子定款を利用すると、紙の定款で必要な「収入印紙(4万円)」が不要になるため、コストを抑えることができます。
まとめ
定款は会社の基本ルールを定める重要な書類です。作成の際は、事業内容や将来の運営を見据えたうえで慎重に検討し、必要であれば専門家に相談することをおすすめします。
TEL. 050-5536-9878
電話受付 9:00 ~ 18:00
岡山県岡山市中区賞田273-5