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帰化申請

帰化申請とは、外国人が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得し、日本人になることです。帰化をするためには、その旨を法務大臣に申請し、許可を受けなくてはいけません。
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帰化申請が認められるためには、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」「20歳以上で本国法によって能力を有すること」など、いくつかの要件を満たしている必要があります。
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簡易帰化の要件は、普通帰化の要件が一部緩和されたものとなります。ただ、簡易帰化を申し立てることができるのは、日本人と一定の身分関係がある人に限定されています。国籍法により区分けされ緩和要件が異なっていて、 簡易帰化はご自身がおかれている状況により該当する緩和要件が異なります。
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必要書類を収集・作成するのに約1~2ヶ月、帰化を法務局に申請してから面接に至るまで約2~3ヶ月を要し、面接から許可されるまでに約4~6ヶ月がかかります。全体で約1年程度かかります。
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必要な書類は申請者の在留資格、職業、国籍、年齢、家族構成などにより必要な書類が異なってきます。
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2008年1月1日、韓国の戸籍制度は廃止され、新しく家族関係登録簿制度が開始されました。この新制度により、帰化申請に必要な書類(身分関係の証明書)も変更となりました。
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中国には、日本のような戸籍制度というものがありませんので、国籍・身分関係を証するための公文書として「公証書」という証明書を発行しています。公証書は、証明する項目別に発行されるため、申請者本人や両親等の身分関係により、取得しなければならない公証書が違ってきます。
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帰化申請後に下記事情が生じた場合は、法務局へ連絡が必要です。これらの事項に変更があった場合は、追加書類の提出を求められることがあります。帰化が許可された時は、その旨が官報に告示され、その告示の日から帰化は効力を生じます。帰化後は、下記のような手続を行わなければなりません。
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