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倉庫業登録

依頼を受けた荷物などを倉庫で保管をする業務です。倉庫業をするためには、国土交通大臣への登録が必要です。
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申請者や役員が欠格事由に適合していないことや倉庫管理主任者がいること、倉庫が建築基準法や都市計画法に則って作られた建物ということがあります。
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倉庫の有効面積が10万平方メートル以上の場合、国土交通大臣ですが、倉庫の有効面積が10万平方メートル未満の場合には、所轄の運輸支局となります。
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四半期ごとの報告書の提出や、変更があった際の登録申請が必要です。
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トランクルームは、個人の荷物を保管するための簡易的な倉庫です。
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