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株式会社設立時に決定する基本事項

株式会社を新しく設立する際には、以下の基本事項を決定する必要があります。これらは定款に記載される重要な事項であり、登記申請時にも必要となります。

1. 商号(会社名)

会社の名称を決めます。商号には「株式会社」を含める必要があり、同一住所で同じ商号を使用することはできません。類似商号の制限は緩和されていますが、商標権の侵害には注意が必要です。

2. 事業目的

会社が行う事業内容を明確にします。登記する目的は適法かつ具体的でなければなりません。また、金融機関との取引や許認可申請の際に影響を及ぼすことがあるため、慎重に検討する必要があります。

3. 本店所在地

会社の本店所在地を決定します。登記上の所在地は市区町村までの表記が可能ですが、具体的な住所を定めることが一般的です。本店所在地によって管轄の法務局が決まります。

4. 資本金の額

会社設立時の資本金を決めます。最低資本金の制度は撤廃されていますが、資本金の額は会社の信用力や取引先との関係に影響を与えるため、適切な金額を設定することが重要です。

5. 発起人(出資者)

会社設立時に出資を行う発起人を決めます。発起人は1名以上必要で、個人・法人のいずれも可能です。発起人が引き受ける株式の割合によって、会社の所有権が決まります。

6. 発行可能株式総数

会社が発行できる株式の総数を決めます。これは定款に記載する必要があり、将来的な増資を見越して余裕を持って設定することが一般的です。

7. 取締役の人数と氏名

会社の取締役を決めます。株式会社の設立には最低1名の取締役が必要です。取締役会を設置する場合は3名以上の取締役と監査役が必要となります。

8. 事業年度

会社の決算期(事業年度の開始日と終了日)を決定します。決算期の設定は、税務申告や経理業務に影響を及ぼすため、慎重に検討する必要があります。

9. 公告方法

会社の公告方法(官報、日刊新聞、電子公告のいずれか)を決定します。公告は、決算公告など法的に義務付けられている場合に必要となります。

以上が株式会社設立時に決定すべき基本事項です。これらを確定した後、定款を作成し、公証役場で認証を受けたうえで法務局へ登記申請を行います。

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